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住宅改修・リフォーム
介護福祉業界での長年の経験と、これまでに培った実績、ノウハウを活かし、住環境の“バリアフリー化”を中心に皆様に「安心で快適」なリフォームをご提案いたします。
まずはご相談下さい。無料相談・お見積もり承ります。
バリアフリー化のすすめ
住環境の整備で安心安全の在宅生活を!
バリアフリー化によって、必要以上の行動範囲の制限を行うことなく安全性の確保はもちろん、介護負担の軽減→活動性の向上→身体機能の維持向上の「良い循環」を創ることが出来ます。
介護保険における住宅改修
住宅改修も介護保険の対象です。
20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担で行うことが出来ます。
公的介護保険が適用される住宅改修サービス
施工前に申請し、保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。
急いでいるからと、先に工事をしてしまうと保険給付の対象になりませんのでご注意ください。
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消(*)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3 支給限度基準額
20万円
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
住宅改修費支給申請の流れ
- 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
- 申請書類又は書類の一部提出・確認
- 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
- 保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
○支給申請書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積もり書
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 施工→ 完成
- 住宅改修費の支給申請・決定
- 利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。
- 保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。